遺産相続時の税金

亡くなった人の財産を、その親族などが受け継ぐことを遺産相続といいます。遺産は民法という法律で決められた法定相続人にあたる血縁人物が相続することになりますが、一定金額を超える財産を相続した場合には、個人間の資産格差の調整のために相続税という税金が課せられることになります。
しかしながらこの相続税、どんなに少ない遺産でも相続するものにはすべて課せられるわけではありません。相続税は、5,000万円+(相続人の人数×1,000万円)まで控除は控除されることになっています。

さらに故人の配偶者は遺産の2分の1以下、あるいは遺産分割後の課税遺産に対して、1億6,000万円までは非課税となっています。つまりよっぽどのお金持ちで大きな資産を持っている家庭でなければ、滅多なことで相続税はかからないことが多いのです。普通のサラリーマンの家庭であれば、働き手であるご主人が亡くなったとしても、まず非課税になると言えるかもしれません。

これに対して、まだ生きているうちに財産を親族などに分配する生前贈与の場合は、毎年110万円までの控除しかありません。相続人が1人と仮定した場合の、相続税の控除金額である6,000万円を、非課税で生前贈与されるためには最低でも55年もかかってしまう計算になります。こうした点から考えても、遺産相続は税制上でかなり優遇されたものになっていると言えるのです。
遺産相続時の税金、と聞くと、なんだか相続した遺産を半分くらい税金で持っていかれるようなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、相続税がかかる相続というのは実はそんなに多くないということなのです。

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