税金がかからない遺産相続

故人から、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってくる相続税。相続に関しては、民法という法律でさまざまな規定があり、相続した資産に対して課される相続税に関しても、5,000万円+(相続人の人数×1,000万円)の基礎控除が認められています。
つまり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからないということになるのですが、この遺産の評価に関して、相続税がかからない遺産とかかる遺産があるということをご存知でしょうか。相続財産には、財産の性質や国民感情への配慮から非課税とされているものがあります。

たとえば香典や花輪代、墓地や墓石といった墓所は非課税。また、相続人が支払いを受ける生命保険金のうち500万円×法定相続人の数に相当する金額が、相続人が支払いを受ける退職金のうち500万円×法定相続人の数に相当する金額が、それぞれ今後の生活保証という面から非課税となっています。

これに対して、土地や建物、現預金、有価証券などはすべて税金の対象となり、前出の基礎控除の金額を越えると相続税が発生することになります。
相続税というと、相続したすべての遺産に課せられるようなイメージがありますが、実はこのように遺産相続の性質や国民感情への配慮、今後の生活保証という面から税金がかからない遺産も存在するのです。遺産相続する際には、税金の課税・非課税という観点から、資産を見直す必要があるかもしれません。

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