遺産相続の税金計算方法
故人の財産を遺産相続した場合、相続した遺産の総額が一定額を超えると税金を支払わなければならなくなります。この税金、相続税の金額は、遺産相続の額によって大きく変わることになりますが、相続税の計算方法とはどうなっているのでしょうか。
まず相続する財産は、大きく3つに分けられます。1つ目は相続人による遺産分割の対象となる本来の相続財産。
2つ目は相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産である生前の贈与財産。
3つ目は本来的に被相続人の財産ではないが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産であるみなし相続財産。このうち課税の対象となる財産を相続税法や国税庁の通達に従った評価額で評価し、計算することで相続税額が決定します。
相続税の課税価格の計算は、遺産の総額-非課税財産-債務葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産 = 相続税の課税価格(千円未満切捨)という式で算出されます。ここからさらに、相続税の課税価格の合計-相続税の基礎控除=相続税の課税遺産総額という式で課税総額を算出し、その金額を相続人の人数で割ることで、一人当たりの相続税の金額が出ることになります。
こうした相続遺産を評価するのは、素人にとってはかなり難しいことのようです。相続税の計算方法については、税理士という相続税のプロもいますので、困ったときには専門家を頼るとよいかもしれません。